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【修繕のポイント③建物を最適な時期に修繕する-2経費を使って修繕費を適切に行う】アパート・マンション修繕 修繕ワンストップ

こんにちは(^^)修繕ワンストップです。
修繕ワンストップは沖縄県那覇市エリアを中心に【アパート・マンション修繕 外壁塗装 防水塗装工事専門店】として営業しています。
ショールームの方が那覇新都心にあります。
来店・電話・WEB問合せや、相談、診断、見積、カラーシュミレーションまで、無料で行っております。

これから、アパート・マンションのオーナー様向けの情報をお届けしていきたいと思います!
沖縄県内のたくさんの皆様へ御愛読頂ける事を目標に、定期的に更新を行う予定です。

今回のテーマは「アパート・マンション修繕 修繕のポイント③建物を最適な時期に修繕する-2経費を使って修繕費を適切に行う」
についてです。
大切なアパート・マンションを守るためには、定期的な修繕・外壁塗装・防水塗装などのメンテナンスが必要不可欠です。
その定期的な修繕・外壁塗装・防水塗装を行うには、どうしても多額の費用が掛かってしまいますよね。
今回、アパート・マンション修繕の経費についてお話させて頂きます。

アパート・マンション修繕 修繕のポイント③建物を最適な時期に修繕する
③-2経費を使って修繕費を適切に行う

アパート・マンション修繕費を経費で落とす場合、落とし方は次の2パターンです。
修繕費・・・建物を通常の状態に維持・管理する為、あるいは原状回復を目的とする工事の費用をいいます。
      工事完了の年度に「修繕費」として経費で計上し、単年で経費として落とすことが出来ます。

減価償却費・・・建物の価値や性能、耐久性の向上を目的とする工事を行い、建物の使用可能年数が延長したり、
        建物の価値が高まったりした場合、そのためにかかった費用「資本的支出」として考えられ、かかった費用は
        建物の取得原価に含まれます。その費用は一括して計上するのではなく、各年度に減価償却費を計上する方法で
        減価償却を行うことになります。

手元に資金が無い場合、「修繕をしない」という選択をされるオーナー様は多いのではないでしょうか。
実はその選択は大きな間違いです。
アパート・マンション劣化をそのままにしておくと入居率は低下し続け、建物の価値を下げてしまうことになるかです。
それでは、手元に資金が無い場合はどうしたらいいのでしょうか。
次の例をご紹介致します。

【手元に資金が無い場合の一例】銀行の借り入れから減価償却にする
・次のような内容でマンション修繕を行う
アパートマンション修繕 外壁塗装 防水塗装

●融資額1000万円 ●返済期間15年 ●元利均等毎月払い ●金利1.04%→毎月の返済額90,030円
この条件で借り入れを行い、工事費用を減価償却費で計上すると、減価償却期間10年の場合、毎年約100万円の
減価償却が発生し、課税率が変化するため節税対策となります。

今回ご紹介した一例の様に借入を行い、修繕することも一つの手段となります。
手元に資金が無い場合に修繕を諦めてしまい、入居室を下げてしまうのではなく、銀行の借り入れを上手く活用し修繕を行い、
入居率を上げる事ができることがあるのです。
詳しくお知りになりたいオーナーの皆様は、税理士さんなどの専門家にご相談ください。

いかがでしたでしょうか、アパート・マンション修繕に関する疑問を1つ解決出来ましたでしょうか。
分からない事や御相談等がございましたら、お気軽に修繕ワンストップへお問合せ下さいませ♪
最後までお読み頂き、誠に有り難うございました。

次回、「アパート・マンション修繕 修繕のポイント④劣化を正しく知る-1建物の劣化状況を正しく知る」についての
ブログ記事を更新致します!お楽しみに♪

 

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